著作権関連
2024年12月著作権研究会
最近の著作権裁判例について
2024年12月13日(金)10:00〜12:00
受講方法:会場(アルカディア市ヶ谷)or LIVE配信
(2024年10月15日)
2024年11月著作権研究会
実演の利用をめぐる法律関係
〜ネット時代における実演の権利処理の現状と今後の課題〜
2024年11月15日(金)10:00〜12:00
受講方法:会場(アルカディア市ヶ谷)or LIVE配信
(2024年9月17日)
CRIC 著作権ビジネス講座(アドバンス)
著作権契約の基本と実務
〜思わぬトラブルを防ぐために〜
2024年10月 31日(木)・11月1日(金)13:00〜17:20
受講方法:会場(アルカディア市ヶ谷)or LIVE配信
(2024年9月3日)
ご存知のとおり、対面授業時において著作物を資料として印刷・配布することは、現行の法制度により旧来から無許諾・無償で行えることとなっています。
一方、著作物を授業時利用・予習復習用の資料として、メールやLMS等外部サーバを経由して送信することや、オンデマンド授業で講義映像や資料を送信する公衆送信については、権利者に対して個別に許諾を得ることが必要とされてきました。
しかしながら、授業目的公衆送信補償金制度が開始されたことに基づき、神奈川大学では、2021 年から「授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下SARTRAS)」へ大学(附属中・高等学校を含む)として包括契約を結び、毎年の学生数に応じた補償金の支払いを行うことで、無許諾での利用が可能となっています。
※「同時授業公衆送信」にはこの補償金は課されません。
授業目的公衆送信補償金制度による補償金の支払いと共に、利用された著作物は報告の対象となりますが、著作物利用における調査は全件把握ではなく、SARTRASから指定されたサンプル方式による利用報告のみとなり、年度ごとに求められた特定の学部と一定期間に対して、著作物利用の実態調査を取りまとめたうえで報告することとされています。
調査対象となりました際は、どうぞご協力のほどお願い申し上げます。
- 文化庁(著作権)※1
- 学校における場面対応型指導事例集「著作権教育5分間の使い方」※1
- 学校における教育活動と著作権(令和5年度改定版)※1
- 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
SARTRAS(サートラス)※2 - ※1 文化庁ホームページより
※2 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会ホームページより